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一般社団法人インターネットメディア協会 会員規則

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一般社団法人インターネットメディア協会 会員規則

第1条(目的)

この会則は、一般社団法人インターネットメディア協会(以下、「当法人」という)の会員に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(入会)

当法人の成立後会員となるには、会員2名の推薦を得て当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

第3条(会費)

会員は、会費を納めなければならない。

  1. 会費は年会費制とし、会員区分に従い以下の金額を徴収する。
    1. 社員:金300,000円
    2. 正会員:金100,000円
    3. 賛助会員:金300,000円
  2. 会員が新たに入会した場合、初年度の会費は入会月に応じ以下の金額を徴収する。なお、会員は、第2条にしたがって入会が承認された月の翌月末日までに初年度の会費を支払うものとする。
    1. 4月~6月入会:金100,000円
    2. 7月~9月入会 :金75,000円
    3. 10月~12月入会:金50,000円
    4. 1月~3月入会:金25,000円
  3. 会員総会その他の会合の開催に当たって必要な場合は、参加費を適宜、徴収する。

第4条(会員の権利)

会員は、会員区分に従い以下の権利を有する。

  1. 社員:社員総会における議決権、会員総会における議決権、部会に参加する権利、当法人が運営するその他の会合に参加する権利
  2. 正会員: 会員総会における議決権、部会に参加する権利、当法人が運営するその他の会合に参加する権利
  3. 賛助会員:会員総会にオブザーバーとして参加する権利、部会に参加する権利、当法人が運営するその他の会合に参加する権利

第5条(会員の義務)

  1. 会員は、インターネットメディアの健全な発展及びインターネットメディアに対する社会的信頼の向上に資する活動を積極的に行うものとする。
  2. 会員は、住所、名称、代表者名その他当法人が定める登録情報に変更があったときは、当法人所定の方法により速やかに届け出なければならない。

第6条(会員の地位の譲渡禁止)

会員は、当法人の会員たる地位を譲渡することはできない。

第7条(退会)

  1. 会員は、いつでも退会することができる。但し、2か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。 
  2. 前項但し書きは、やむを得ない事由がある場合にはこれを適用しない。

第8条(除名)

  1. 正会員及び賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができるものとし、除名にあたっては会費の返却を要しない。
    1. インターネットメディア又はその関連事業を停止し、もしくは破産手続開始の決定を受けたとき。
    2. 会員規則その他の規則に違反したとき。
    3. 当法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    4. その他除名すべき正当な事由があるとき。
  2. 前項の場合において、当法人は、当該会員に対し、当該会員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えることができる。

第9条(資格喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

  1. 2年以上会費を滞納したとき。
  2. 退会したとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  4. 除名されたとき。

第10条(名簿)

当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した名簿を作成する。

第11条(会員総会)

  1. 当法人の定時会員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時会員総会は、必要に応じて招集する。
  2. 会員総会は、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従い、これを招集する。
  3. 会員総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を行使することができる会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、書面により通知することを要しない。

第12条(決議の方法)

会員総会の決議は、出席した議決権を行使することができる会員の議決権の過半数をもって行う。

第13条(議決権)

社員及び正会員は、会員総会において、各1個の議決権を有する。

第14条(議長)

会員総会の議長は、当該会員総会においてこれを定める。

第15条(議事録)

会員総会の議事については、開催日時、場所、出席会員数ほか、議事の経過及び要領などを記載又は記録した議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に保管する。

第16条(会員規則の変更)

この会員規則の変更は、会員総会の決議によって行う。

以上

附則

本会員規則の制定日  2021年5月20日