会則
インターネットメディア協会 会則
第1条(名称)
本会の名称はインターネットメディア協会とする。英語表記はJapan Internet Media Association、略称はJIMAとする。
第2条(事務所)
本会の事務局事務所は、東京都渋谷区神宮前6-25-16 いちご神宮前ビル2F スマートニュースメディア研究所内に置く。
第3条(会員)
本会の会員は下記に定める正会員、賛助会員によって構成する。
- 正会員:インターネットメディア事業および関連事業を行う法人、団体または媒体。
- 賛助会員:協会の趣旨に賛同し、会の活動に協力する法人、団体、個人で、理事会が特に認めるもの。
第4条(設立の目的)
本会は会員相互が交流し、知見を共有することにより、インターネットメディアが健全な発展をすると同時に、積極的に社会的責任を果たし、生活者(インターネットユーザー)により信頼される存在になることを目的とする。
第5条(会合)
本会は適宜、会合を開き、年一回定期総会を開催する。
第6条(運営組織)
本会を運営するため、次の各組織を設置し、役員、会員等が協力してその運営にあたる。但し、各項の定めにかかわらず必要に応じて理事会の決議により、新たな部会を設置することができる。
- 運営事務局
- 理事会
- 部会
(1)セミナー部会 (2)リテラシー部会 (3)会員管理部会 (4)広報部会(5)会計部会 (6)ニュース部会
第7条(役員構成)
本会の役員は次の通りとする。
- 代表理事 1名
- 副代表理事 若干名
- 理事 10名以上
- 監事 若干名
第8条(役員の選出)
- 理事、監事は総会の決議により選出する。
- 代表理事、副代表理事は理事会の決議により選出する。
- 任期途中に退任した役員の補充は理事会の決議により選出する。
第9条(役員の任期)
本会の役員の任期は原則として1年とする。但し再任を妨げないものとする。
欠員による任期は前任者の残任期とする。
- 本会の役員の任期は原則として1年とする。但し再任を妨げないものとする。
- 欠員による任期は前任者の残任期とする。
第10条(理事会の構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第11条(理事会の権限)
理事会は、次の職務を行う。
- 会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事、副代表理事、監事の選定及び解職
- 任期途中で退任した役員の後任の選出
第12条(理事会の決議)
- 理事会の決議は、決議について理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
第13条(入会)
会員になろうとする者は、入会申込書、および別途理事会で定める関係書類を理事会に提出のうえ、次に掲げる入会資格審査の基準を基に理事会の決議において入会を決定する。
- 入会申込書および添付された関係書類等から、会員として相応しいと認められる団体であること。
- この協会の正会員2名から、協会において定める推薦を得ていること。
- 過去にこの協会の会員であった者は、会員の資格を喪失してから3年程度が経過し、なおかつ再入会の理由を説明する「再入会説明書」を提出していること。
- 入会の可否を決定した時には、事務局が入会決定通知書により入会申込者に通知する。
第14条(会費)
会員は会費を納めなければならない。
- 会費は年会費制とし、金100,000円(税別)を徴収する。
- 総会・その他の会合の開催に当たって必要な場合は、参加費を適宜、徴収する。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年とする。
第16条(会計監査)
本会の決算は、監事の監査を得たうえ、翌年度の総会にて会計が報告する。
第17条(総会の招集)
総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第18条(総会の決議方法)
- 総会における決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、議決権を持つ出席者の過半数をもって行う。
- 各正会員は、各1個の議決権を有する。
- 賛助会員は議決権を有しない。
第19条(総会の決議事項)
総会は次の事項を決議するものとする。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 予算、決算の承認
- 会則の変更
- 会の解散
- そのほか理事会において総会に付議した事項
第20条(退会)
- 会員は、別に定める退会届を理事会に提出することにより退会することができる。
- 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由によって退会する。
1)法人又は団体が解散し、又は破産したとき
2)会費を納入せず、督促後なお会費を半年以上納入しないとき
3)除名
3. 納入した会費は、退会理由の如何に係わらず返却しない。
第21条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。除名にあたっては会費を返却しない。
- 上記「構成員」および「構成の種別」に定める事業を停止、もしくは破産手続開始の決定を受けたとき。
- この定款および協会が策定するその他の規則等に違反したとき。
- この協会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第22条(事務局)
- 会の業務を処理するために事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び必要があれば職員を置く。
- 事務局長は、理事会の同意を得て、代表理事が委嘱する。事務局員は代表理事が任命する。
- 事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の同意を得て、代表が別途定める。
第23条(その他)
本会則に定めなき事項については理事会による協議により決定するものとする。
以上
附則
本会則の制定日 2019年4月16日
会則の改定日 2020年5月13日